2007年04月09日

『太尾FC』規約

penanto

1.名  称  本会は「太尾フットボールクラブ」、略称『太尾FC』と称する。

2.目  的  1)サッカー競技を通じて、児童の心身の健全な成長を促進すること。
        2)サッカー競技を通じて地域社会とのつながりを深め、太尾地区のスポーツ
振興に寄与すること。

3.役  員   本会の円滑な運営を図るため次の役員をおき、役員会を構成する。
会  長:1名
副 会 長:1名
総 監 督:各部の監督を総括するヘッドコーチを1名選出する。
監  督:Lの部、LLの部、SLの部で各1名を置く。
担当コーチ:学年ごとに、若干名を置く。
会  計:2名、うち1名は保険担当とする。
会計監査:1名、顧問より選出する。
顧  問:役員OBより若干名を置く。
             太尾小学校の教職員より1名を置く。
        役員は会員相互の互選により、総会で選出する。
        役員の任期は1年とし、再任を妨げないこととする。

4.入会資格  1)原則として太尾小学校在学の(男子及び女子)児童とする。
         近隣学区の児童より入会者があった場合は、役員の協議によりそれを認める。
        2)練習、試合、その他行事に積極的に参加できる児童とする。

5.会員募集   毎年度、3月~4月に募集する。その後は通年募集とする。

6.会  計  1)本会の活動に要する経費は、会費、寄付金、その他の収入によってまかなう。
        2)本会の会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終了する。
        3)本会の決算は、会計監査を経て総会に報告され、承認を得なければならない。
        4)会計帳票類の保存期間は、決算完結後3ヶ年とする。

7.会  費  U-6 の部(幼稚園生) /1ヶ月 750円(年間9,000円)
        SLの部(1・2年生)/1ヶ月 1,100円(年間13,200円)
        LLの部(3・4年生)/1ヶ月 1,350円(年間16,200円)
        L の部(5・6年生)/1ヶ月 1,600円(年間19,200円)とし
        学期ごとに年3回に分けて(4ヶ月分)会計が徴収する。
        会費の内、月@100円(年間1,200円)はトップジャージー引当金に充当する。

8.総  会  1)総会は全会員の保護者をもって構成される本会の最高議決機関とする。
        2)通常総会を年度始め、4月に行う。
        3)臨時総会は、必要に応じて役員会の決定により開催できる。
        4)総会は、委任状を含め会員の2分の1以上の出席で成立し、その議事は出席者の過半数で決する。


9.活  動  本会は目的の達成のため、次の活動、行事を行う。
       『児 童』
        1)練 習:毎週、土曜日・日曜日・祝祭日。及び夏休み・冬休み・春休み中グランドが確保できた時に行う。
        2)公式戦:横浜市春季少年サッカー大会〔木村和司杯〕
              全日本少年サッカー大会、神奈川県大会(予選)
              港北区サッカー協会大会
              横浜国際チビッ子サッカー大会
              港北区民サッカー大会
              横浜少年サッカー大会〔市長杯〕
              神奈川県少年サッカー選手権大会
        3)試 合:「田方カップ少年サッカー大会」(伊豆韮山遠征)
              「太尾カップ卒業記念サッカー大会」その他、招待カップ戦。対外練習試合等は随時行う。
        4)行 事:「暑さに負けるな!親子サッカー大会」「新春!親子初蹴りサッカー大会」 「6年生を送る会」
        5)その他:遠征試合、研修会、祝勝会、夏季合宿等の企画も適宜行う。

       『保護者』  総 会:総会には出来る限り出席する。
              懇親会:忘年会、または新年会を行う。

       『コーチ』  コーチ会議:毎月1回を定例とし、適宜行う。

10.保  険 1)児童・コーチ、及び役員は「スポーツ安全保険」に加入しなければ本会の活動・行事に参加することが出来ない。
        2)児童の保険料は会費とは別に、年度始めおよび入会時に徴収する。
        3)コーチ、及び役員の保険料は、本会で負担する。
        4)本会の活動中に生じた事故、及び引率中の交通事故等に対しては、可能な限り応急処置は行うが、重大な過失のない限り、本会・コーチ・引率者の責任は、この保険の適用範囲を限度とする。

11.保 護 者  会員の保護者は、児童の練習や試合の時には、応援や引率等の手伝いに“できる範囲で”協力するものとする。よって、全保護者に又は一部の保護者に、事前に日程を割り振り持ち回りにて行う等“当番制”とみなされる方法は一切採用しない事とする。

12.退  部  児童の意思で退部したい時は各部の監督に申し出て、随時退部することが出来る。特別な理由がなく、練習や試合への出席が極端に悪い場合は、監督、ヘッドコーチで協議の上、その児童を退部させる事ができる。

13.そ の 他 本規約に定めない事項については、役員会の協議により決定する事が出来る。

投稿者 goodday : 2007年04月09日 14:16